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働きながら学ぶ~宅建にチャレンジ

公開日:2022/02/26

カテゴリー:AKIRA新聞

ボチボチ花粉が飛び始めてますね

もうすぐ春

そう

ASIAグループの会社案内用の写真を撮る季節です

久しぶりにミラーレス一眼を引っ張り出してみたのですが

もうiPhoneと大差ない

と気が付いたので、結局スマホで撮影しました。

 

はいっっっ

今日も元気!㈱アキラ所沢事務員アサイですこんにちは。

四月から色々と動き出しそうな気配はしてますが、今月はまだのんびりムード。

そんなのんびり出来るのも今だけかもしれませんので、時間があるときには、何か新しく学びたいなぁなんて思います。

ウチは不動産会社ですので宅建はやはり取っておきたいところ。

M社員の私でも「知っておいた方がいいだろうな」と思う事柄が業務上多く、宅建の勉強をしようかな?と考えています。

泣きたくなる分厚さ

アラフィフの私にはツライ!こんなに覚えるのはもう無理なのじゃ~

いや、そんなことは無い(はず)

何故なら私、夏にこんな記事を書いてますもん

「記憶力と年齢は関係ない?」

自分で調べて書いた記事なのに、内容すっかり忘れてましたけど。

そんな私ですが、宅建の勉強にちょっとチャレンジ!

 

埼玉県川越市にはらいせんすアジアという【授業料無料】の不動産関連資格取得学校があります。

無料!?

ってなんで?とお思いになるでしょうが、らいせんすアジアはNPO法人。

地元の不動産業の活性化を目的とした活動の一環で設立された学校なので授業料が無料なんです。

とりあえず、分厚いテキストを読むのは面倒くさい時間がかかるので

らいせんすアジアの対策模試をやってみました。

 

【例題】

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。尚、表見代理は成立しないものとする。

問題からして何言ってるのかよくわからない

ちなみに私は入社して一年未満。宅建とは無縁の人生でしたので(という言い訳)

 

まず表見代理ってなんだ?となったので調べてみたところ

表見代理は、代理権のない者(無権代理人)と本人との特殊な関係によって無権代理人を真実の代理人であると誤信させ、代理権の存在を信じて取引した善意無過失の相手方を保護するための制度である。 表見代理においては、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に対して効力を生じさせる(取引の効果を本人に帰属させる)こととなる。
 

わざと難しく書いてんのか?!怒

と、思ってしまうくらい何を言ってるのかわかりません。

ベテラン事務員Sさ~ん、助けて~

小学生でもわかる様に説明してくださいお願いします。

 

無権代理→本人に落ち度がない。
表見代理→本人に落ち度がある。

大変わかりやすい!

 

さて

この例題の場合は「表見代理は成立しない」となっているので無権代理である

Bは何の権限もないのに勝手にAさんの土地を売ったのだ。気の毒なAさん。

ヒドイやつだな、B!

Bがヒドイやつなのは置いといて、解答は〇✕形式なので回答文を見てみよう。

 

回答1.

CはAに対して相当の期間を定めてその期間内に追認するか否かを催告することができ、Aが期間内に解答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。

有効になっちゃダメやろ?

ってことで✕、絶対バツ~~!

いや、民法はそんな感情で決めていいものではないのである。

CさんがAさんに催告して解答がなかったら「追認を拒絶した」ものとみなされるので

正解は✕

良かった、こんなの有効にされたらAさんもたまったもんじゃないわよね。

ちなみに「追認」とはなんぞや???

宅建の勉強してたらもう何度となく出てくるのでここで理解しておきましょう。

「追認とは?」を今回の例題で説明するとですね、

BはAさんに無断でCさんに土地を売る契約をしちゃったわけです。

Aさんに無断だったことが発覚した後、「取り消すのか否かはっきりしてください」とCさんはAさんに尋ねることが認められています。

Aさんがそこで「うーん、まぁ使ってない土地だし、売ってもいいかな」と言ってしまう事。

これが追認です。こうなるともう取り消しできなくなります。

売りたくない場合は追認しないこと。

今回の場合は、AさんはCさんからの催告を無視しており

「追認したことにならない」ので、売買契約が有効になることは絶対にありません。

あー、よかったねAさん。

 

ハイッ、次!

 

回答2.

Aが売買契約を追認するまでの間は、CはBの無権代理について善意有過失であっても、当該契約を取り消すことはできない。

いや、ちょっと待って

CさんもBに騙されて契約したんだよね?

Aさんの土地なのに、なんの権限もないのに「俺が管理してるし権限あるからヨ」ってカンジに、Cさんに嘘ついて契約したわけだから(そこまでは書いてない)取り消してもイイに決まってる。

正解は✕

あー、よかったね、Cさん!

でもこれには条件があってCさんが善意であること

法律で言うところの「善意」「悪意」は普段私たちが使っているものとはちょっと意味が違います。

《悪意》とは、ある事実を「知っていること」を指し

《善意》は、ある事実を「知らないこと」を指すのです。

今回のCさんは知らなかったので無罪!

ちょっと調べれば、もしかしたらBの嘘ってわかったかもしれないけど(これが有過失)結果的に知らずに契約しただけだから取り消してもいいのです。

はい次~

 

回答3.

Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することが出来る。

 

もう、本当に何が言いたいのか分かりません!

そして今回のアキラ新聞はちょっと長くなってしまったので、

続きはまた次回

 

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