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新入社員が解説〜空き家問題について〜

公開日:2021/09/30

カテゴリー:AKIRA新聞

皆さん、こんにちは。

株式会社アキラ新入社員、コラム担当の植木です。9月も最終日となり4月に入社した私も、入社からもう半年経ちます...。時の流れは、早いですね!(笑) 時の流れは、良いことばかりでもありません!そう!不動産業界では空き家問題が深刻化しています。

今回は、空き家をテーマに解説していきます!

更新:2021/10/8 本文の加筆

 

空き家とは

空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日交付)

(背景)

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1条)

(定義)

「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2条1項)

 

空き家の現状

平成30年の総務省統計局の調査によると、全国の総住宅数は6,240万7千戸となっています。空き家の数は、13.6%にあたる848万9千戸と過去最高を占めています。これは、日本の住宅の7戸に1戸空き家ということになります。

 

空き家の問題点

問題点は大きく分けて3つあります。

高齢化社会

自宅の所有者である高齢者が、介護施設などに入ることによって住み手や管理する人がいなくなり、そのまま空き家になってしまうことが多くあります。他にも、急な長期入院などでそのまま空き屋になってしまうケースがあります。また、空き家が増えることで周辺地域が過疎化、地域の活性化を妨げる可能性があります。今後、少子高齢化が進むことで、空き家は増えていくことが予想されます。

相続と所有者の問題

所有者が亡くなった場合、家を誰が相続するのか相続人の中で話し合いを行います。その中でも不動産は、相続人の中で均等に割って解決ということが難しく、話し合いや手続きが面倒に感じその結果、空き屋になることも多くあります。

他にも、高齢になった両親から子供が実家を相続したものの、今住んでる家から距離があって管理が行き届かないということがあります。また、幼少期過ごした実家を取り壊すことや、売ることをためらってしまうこともあります。

中古物件より新築物件の方が人気

住宅やマンションなどを購入する際は「新築の方が良い!」と思う方も多いのではないでしょうか?一生に一度の買い物だからこそ、新築を買いたいという気持ちはよくわかりますね新築が増えれば、中古住宅は空き家のまま放置されることになります。

 

特別空き家とは

「特別空き家等」

崩壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態

④その他の周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2条2項)

空き家等対策の推進に関する特別措置法の中でこのように明記されています。街の活性化を測って行こうとする中で、特別空き屋のような住宅があることは良い事ではありませんね。

 

特定空き屋等に対する措置

・特定空き家等に対しては、除去、修繕、立木竹の伐採等措置の助言又は指導、勧告、命令が可能

・さらに要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能(14条)

特定空き家に指定することで、勧告をし行政の命令に従わないと撤去することができるようになります。特定空き家に指定される前に、所有者が適切な判断をすることが何より大切ですね。

土地の上に住宅が建てられている場合「住宅用地の特例」により固定資産税が1/6に減額されます。しかし、特定空き家に指定される「住宅用地の特例」から外れてしまい固定資産税が6倍になってしまいます。

空き家になりそうな物件は、早めに売却も検討してみましょう!

 

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。いかがだったでしょうか?

身の回りの住宅が空き家とならないよう、考えていく必要がありますね!

弊社では、空き家の買取も行っております。

空き家や空き地、土地のことでお困りの際は、株式会社アキラまでご連絡ください!

 

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