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新入社員と学ぶ〜迫り来る!?生産緑地・2022年問題〜

公開日:2021/06/10

カテゴリー:AKIRA新聞

皆さん、こんにちは。新入社員でコラム担当の植木です。

急ですが、緑と言えば何を思い浮かべますか?自然、お茶、虫、なんだか優しいイメージですよね。埼玉の緑と言えば「狭山茶」「深谷ねぎ」「武蔵丘陵森林公園」が有名ですね!

「狭山茶」は、主に埼玉県南部で多く生産されています。狭山市、入間市付近に行ってみると至る所に茶畑があります。私は、茶畑を見ているだけで飲んだ気分になってしまいますね!

そんな私は、色の中で緑が一番好きです(笑)

2021/9/7 更新:関連コラム追加

それでは、本題に入ります。

今日は、そんな緑に深く関係ある生産緑地、2022年問題について考えていきます。

まずは、どのようなものなのか知っていきましょう。

 

生産緑地とは?

生産緑地とは、良好な都市環境を確保するために、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残像する農地の計画的な保全を図ろうという土地制度です。主に市街化区域の農地を指します。生産緑地で農業を継続することで、固定資産税・相続税を大幅に減らすことができます。

生産緑地法の中身を見てみましょう!

 

生産緑地法

3条

市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産緑地地区を定めることができる。

A .良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの

B .500㎡以上の面積

C .農林業の継続が可能な条件を備えているもの

7条

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

 

生産緑地は、生産緑地法によってこのように定められています。

農業をする上での生産緑地は、道路にも面しており、日当たりも良好でかなり条件が良いと言えますね。固定資産税や相続税の優遇措置も大きいサポートですね。

 

生産緑地制度の問題点

・農地でなくてはならない。(営農義務)

・生産緑地の解除が困難である。

・譲渡制限がある。

など…

制約が多いことで挙げられます。

制限が多いことは、あまり良いこととは言えませんね。農業を長く続ける(30年以上)か否かで考え方が変わってくると思います。

 

2022年問題とは…

1972年に生産緑地法が指定され、8割の生産緑地が2022年で30年の期限が終わるとされています。期限終了に伴い、多くの生産緑地が大量に宅地に放出され、土地の価格が大幅に下がることが懸念されているのです。

国土交通省の調査によれば、生産緑地の面積は全国で12,324.33ha (R1.12.31現在)となっています。

想像できない量ですね…

もし、8割全ての生産緑地が宅地として市場に出たら、土地価格の大幅下落は間違いないのかもしれませんね。

 

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は、生産緑地と2022年問題について考えてみましたが、いかがでしたか?

大都市圏(1都3県)では、生産緑地に対する税優遇措置を10年延長する特別制度を設け、8割近くが延長を希望していると公表をしました。土地の市場価格にどの程度影響をもたらすか市区町村によって差が出ることも大いに考えられます。2022年問題は、もう来年の話です。正しい知識を付け、土地の買い取りに特化した不動産会社に相談するのが大切になってきます。

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