公開日:2021/08/19
カテゴリー:AKIRA新聞
皆さんこんにちは!
株式会社アキラのコラム担当、植木です!皆さんいかがお過ごしですか?
暑さ、雨、感染症には、お気をつけてください^ ^
今回も「宅建」に関するコラムです。試験日も刻々と近づいているので勉強していきましょう!
更新:2021/9/14 本文の修正
宅地建物取引士を目指している方、不動産を買う・借りる予定がある方必見!
35条書面と37条書面について解説していきます。
35条・37条書面とは何か
まず始めに、なぜ35条書面・37条書面が重要なのか…
・重要事項説明書の説明
・35条書面(重要事項説明書)への記名押印
・37条書面(契約内容を記した書面)への記名押印
宅建士の資格を取ることで出来るようになる業務は、上記の通りです。宅建士の仕事内容の中心であるわけですから、宅建士の資格試験でも重要なのは当然のことですね。しっかりと覚えていきましょう!
書面の内容
35条書面
35条書面は、重要事項説明書と呼ばれるもので、登記された権利の種類・内容、代金や交換差金意外の金銭(手付金や固定資産税・都市計画税の清算金等)、契約の解除、違約金。契約期間及び契約更新、金銭の貸借のあっせん、瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要などの記載があります。
37条書面
契約内容記載書面と呼ばれるもので、契約成立後に遅延なく交付しなくてはなりません。代金又は借賃の額、その他支払い方法、引き渡しの時期など法律に定める主要な契約内容を記載している書類です。
35条書面(重要事項説明書)、37条書面(契約内容書面)って言われても…全然覚えられない。難しいと思っているそこのあなた!そんなことは、ありません(笑)宅建の試験は、ひっかけ問題が多いです(泣)違いをしっかりと理解しましょう!
35条書面と37条書面の違い
重要なポイントは、①説明は?②誰が?③誰に?④いつまでに?⑤どこで?⑥どのように?という点です。
この6つのポイントを踏まえて比較してみましょう!
35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約内容書面) | |
説明は? | 取引士による説明が原則必要 | 不要 |
誰が | 宅建業者 | 宅建業者 |
誰に | 売買‥買主 貸借‥貸主 交換‥両当事者 | 契約の両当事者 |
いつ | 契約が成立するまで | 契約が成立したあと |
何を | 取引士の記名押印がある 35条書面 | 取引士の記名押印がある 37条書面 |
どこで | 規制なし | 規制なし |
表にもある通り、35条書面(重要事項説明書)は、取引士による説明が原則必要です。説明の際に、取引士証を提示する必要があります。※取引士証の提示を怠ってしまうと、10万円以下の過料に処せられます。
交付・説明の義務は、相手が宅建業者以外の場合のみです。
相手が宅建業者の場合は、取引士の記名押印がある35条書面(重要事項説明書)の交付のみで説明・取引士の交付は必要はありません。
まとめ
いかがでしたか?
宅建士を目指して勉強中の皆さんの力に少しでもなれれば嬉しいです。試験のために勉強して覚えるとなると、なかなか気が進まないものと思います。35条書面と37条書面は、今後皆さんが不動産契約をする時に受け取る書面となります。今後生活していくなかで自分が損しないための知識として知っておくと良いと思います。
この際、覚えておきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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