公開日:2021/05/13
カテゴリー:AKIRA新聞
皆さん、こんにちは。三芳町の株式会社アキラの新入社員の植木です。
5月も半ばになり、気温も少しずつ上がり、日も延び夏が近づいてきてますね!株式会社アキラでは、クールビズが始まりました。まだまだ、日常的にマスクを着ける必要があるので脱水には特に気をつけていきましょう。体調管理に気をつけて、観る側も万全な状態でオリンピックに挑みたいですね!笑
更新:2021/9/6 本文修正
今回のテーマは道路です。一緒に学んでいきましょう!
建築基準法上の道路
不動産と道路は一見、関係はなさそうですが実は住宅を建てる上で道路はとても大切なのです。
ー原則ー
幅員4m以上の道路法による道路
このように明記されています。
火災などで、緊急車両が入りたいのに道路が狭かったら困ってしまいますよね。
スムーズに出入りできるように一定の広さを必要としています。
ー例外ー
集団規定が適用された時、すでに存在し、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道で、特別行政庁が指定したものがあります例外も多く存在しています。正しい知識を身につけ土地探し、家探しに役立てるといいですね!
道路の定義
42条1項
1号 道路幅員4m以上の道路法の道路
2号 都市計画法、土地区画整理などにより造られた道路
3号 建築基準法施行時に幅員4m以上あった道路
4号 道路法、都市計画法などにより、2年以内に事業が執行予定で特定行政庁が指定した道路
5号 建築物を建築しようとする者が特定行政庁から指定を受けたもの。位置指定道路と呼ばれています。
42条2項 「2項道路」「みなし道路」と呼ばれ建物を建てる場合には、4mを確保するためにセットバックを必要とします。
このように、普段気にせず利用している道路にも細かく決まりがあります。通勤通学の際に、ここの道路はどれに当てはまるだろう?と気にして見てみると面白いかもしれませんね(笑)
セットバックとは?
建物を建てるときは、幅員が4m以上ないと家を建てることは出来ません。しかし、4mの幅が取れない道路も存在します。その場合は、道沿いの家を建て替える際などに、道路の中心から2mの幅を取れるように敷地を後退させます。これがセットバックです。
道路の幅が。途中広がっている道路にはそういう意味があるんですね。皆さんも街中で探してみてください(笑)
建築基準法には道路以外に容積率や建ぺい率などの規制が!
容積率とは、敷地面積に対する建物の立体的な容積比率
要するに、敷地の何%を建物に使えるかということです。
建ぺい率とは、敷地に対する建築面積の割合
要するに、敷地に対してどれくらいの空間を使えるかということです。
この2つは、敷地面積に対する割合の規制です。
セットバックした際の敷地は、扱いは道路になります。つまり、セットバックした分は容積率、建ぺい率の敷地面積に含めることは出来ないのです。
まとめ
今回は、道路についてのコラムでした。
いかがでしたか?家を建てる上で道路の重要性がわかったと思います。道路の確認は各市町村の建築指導課で確認しましょう。
私は、日常の中で建築物とその建物に接道する道路を無意識に見てしまうようになりました。知識を増やし、日常の様々なところに意識を向けると面白い発見がありますよね!
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