公開日:2021/07/08
カテゴリー:AKIRA新聞
こんにちは。株式会社アキラの新入社員でコラム担当の植木です。
いきなりですが!
サッカーのヨーロッパ最強を決める大会「UEFA EURO 2020」の決勝の組み合わせが決まりましたね!サッカーファンには、たまらない寝不足の1ヶ月が終わってしまいますね(泣)私は、仕事に影響が出ないように再放送でしか観てませんが…(笑)
更新:2021/9/6 本文の修正
決勝は、日本時間7月12日月曜日の朝4時からです。楽しみですね!
それでは、本題に入ります。
事故物件とは?
皆さんは、事故物件と聞くとどのようなイメージがありますか?
あまり良いイメージを持つものではないと思います。事故物件の定義も曖昧なもので「殺人」「自殺」「自然死」と死因もそれぞれです。そのような事故物件が心理的瑕疵(かし)を有するものか問題となっていました。
当該物件に関する心理的瑕疵については、買主、借主が契約をする際の重要な判断基準となるにも関わらず、告知に関する規定は無く告知するかどうかは各不動産業者の判断に委ねられていました。
告知を巡って裁判が起きた事例もあり、不動産業者と契約者共にモヤモヤする部分もあったと思います。
そこで国土交通省は、心理的瑕疵の取扱いに関するガイドラインを制定し、不動産業者と買主、借主の間のトラブルを未然に防ごう!というものが狙いです。
「事故物件」についての指針案
国土交通省は、不動産契約における「事故物件」の指針案を定めました。ポイントは、以下の通りです。
・病気、老衰、転倒や食事中の誤嚥といった事故による死亡の告知は不要。死後、長期間発見されず特殊な清掃が行われた場合は告知する
・殺人や自殺、火災などによる死亡は告知を求める。賃貸物件は3年経過すれば不要とする
・対象は住宅で、居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部も含む
・隣接住戸や前面の道路などは指針案の対象外で検討を続ける
この指針案も対象はマンションや一戸建てなどの住宅。居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部を含め、入居者以外が死亡するケースも対象になってくるようです。
指針案では、入居者の心理的瑕疵(かし)の大きさを基に告知の規定を定めるとしています。殺人や自殺、火災などによる死亡事故物件の売買には、多額の費用が絡むので告知義務の期限は存在せず、必ず告知しなくてはいけません。
この指針案への一般の意見は、6月18日に締め切っています。今後、住宅やアパート、マンションを買う、借りる方は動向に注目ですね!
成仏不動産
「事故物件」を「成仏物件」として格安で提供してくれる不動産会社
7つの項目に当てはめて
成仏不動産では、「事故物件」にあたる物件を掲載しています。物件によって告知内容も明記されているので安心ですね!
事故物件と言っても悪いことばかりではなく考え方次第では、本来なら高く手を出せない物件が事故物件であるために、安くなり手が出せる価格まで下がる。なんてこともあります!一人暮らしで少しでも安いところに住みたい。なんて方にもおすすめです。
まとめ
いかがでしたか?今回は、事故物件について解説しました。
事故物件と言っても内容は様々。人によって気になる範囲も変わると思います。気になるようであれば、契約の際に不動産会社に確認するようにしましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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