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【メリット・デメリット】相続土地国庫帰属法について詳しく解説!

公開日:2022/07/13

カテゴリー:AKIRA新聞

皆さん、こんにちは。

アキラ所沢営業所の山中です。やっと梅雨明けした!と思ったら昨日の豪雨でまたジメジメした気温に戻ってしまいました、、、

豪雨の被害に遭われた方々が心配ですね、、心よりお見舞い申し上げます。

 

ところで、梅雨明けの定義ってみなさんご存知ですか?

調べたところ、具体的な判断の定義はなく、曇りや雨の日が少なくなり、晴れの日が多くなると予想され、天気図では梅雨前線が北上して大平洋高気圧が張り出してくると、梅雨明けしたと発表するそうです。

関東では平年より22日早い梅雨明けとなり、各地で最短の梅雨期間を記録したらしいです!

さて、今回は相続土地国庫帰属法について解説していきます。

 

相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法とは、所有者不明土地を抑制するため、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した者が法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることが出来る制度です。

簡単に説明すると、相続で引き取った土地を国に引き取ってもらうことが出来る制度です。

相続したもの全てを放棄する相続放棄とは異なり、土地だけを引き取ってもらうことが出来ます。

2021年4月にこの制度が成立し、2023年4月頃から利用できるようになる予定です。

 

引き取ってもらえる条件

相続土地国庫帰属法ですが、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

 

引き取ってもらうには、様々な条件があります。

建物がある

担保権等の設定がある

通路、他人通行がある

土壌汚染がある

土地境界が明らかではない

崖がある

工作物や車両、樹木がある

地中埋設物がある

隣地と争いがある

上記以外で管理に多大な費用や労力がかかる土地

※これらに当てはまらないことが条件です

 

1つでも当てはまってしまった場合、引き取ってもらうことが出来なくなってしまいます。つまり、引き取ってもらうためには自分である程度整備しなくてはいけないのです。

整備を行うにはお金も労力もかかってしまいます。そのため、この制度を利用したい場合は早めに動き出すことをお勧めします。

 

 

メリット、デメリット

メリット

①引き取り手を探す必要がない

不動産を売却する際に引き取り手を探すのはなかなか難しいことです。

自分がいらないと思っているということは、他人も同じように思っていることが多い為、引き取り手が見つかりづらくなります。

相続土地国庫帰属法は、条件さえ満たしてしまえば国側は拒否をすることが出来ないため、自分で買い手を見つける必要がありません。 

②農地も引き取ってもらえる

売買の場合は、農地を他人に引き渡す際には農地法という法律が厳しく制限されているため、簡単に手放すことが出来ません。相続土地国庫帰属法は、農地だから引き取ってもらえないということはなく、他の土地と同じように扱われます。

 

デメリット

①引き取ってもらうのに費用が掛かる

相続土地国庫帰属法の最大のデメリットはやはりここだと思います。

先ほどご説明した整備にかかる費用のほかに、法務大臣の承認を受けた方は10年分の土地管理費相当額を、負担金という形で支払わなくてはなりません。

この負担金は、地目、面積、管理のしやすさなどを考慮して算出することになっていますが、具体的な算出方法はまだ決まっていないため詳細は不明です。

②時間がかかる

相続土地国庫帰属法を利用する場合、国での審査が必要になりますが、審査項目が多い為、時間がかかってしまいます。(大体数ヶ月程度?)

そのため、すぐに手放したいという方にはお勧めが出来ません。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回は相続土地国庫帰属法について説明させていただきました。

 

この政策は確かにメリットがありますが、費用や期間のことを考えると悩む方もいるかと思います。

費用をかけて手放すのであれば、売りに出すことも考えてみてはいかがでしょうか?

株式会社アキラでは市街化調整区域を専門的に取り扱っているため、活用が難しい土地なども買い取っている実績があります。

その他にも土地のことでお悩み、ご相談などがありましたら是非お受けいたします。

 

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