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市街化調整区域について

 

市街化調整区域 ・ 都市計画法34条12号

土地には【市街化区域】と【市街化調整区域】の2つに大きく分類があります。

・【市街化区域】は誰でも家を建てる事が可能な土地。

・【市街化調整区域】は各市区町村で定められた規定に該当する場合に建築出来る可能性のある土地。

都市計画法34条12号とは?

また、市街化調整区域はさらに細い分類が存在しています。例えば都市計画法34条11号や、都市計画法34条12号、等です。今回は都市計画法34条12号について説明を行っていきます。

市街化調整区域に住居の建築許可を取れる市区町村

まず始めに重要なポイントです。
国内全ての市区町村が市街化調整区域 (12号)への建築を許可する条件を設けている訳ではなく、市区町村によっては市街化調整区域(12号)に住居を建築する事が一切出来ない地域もあります。また、その条件も市区町村によって様々となります。

市街化調整区域(12号)に住居の建築可能

川越市、狭山市、新座市、入間市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島、東松山市、日高市

市街化調整区域(12号)に住居の建築不可

所沢市、さいたま市

上記は、主にアイエー住宅販売で取り扱いのある埼玉県内の市区町村を記載致しました。その他の地域につきましては各市区町村の役所に電話で問い合わせる事で詳細を確認する事が可能ですので各市区町村の役場(開発指導課)にご確認下さい。

都市計画法34条12号建築可能な該当者の条件について。例:川越市

川越市が市街化調整区域・都市計画法34条12号に住宅を建築可能とする際に指定する条件

ここでは、埼玉県川越市の条件を一例として説明させて頂きます。
※市区町村により条件は異なります。

都市計画法34条12号で建築許可を取得する条件

市街化調整区域では原則として宅地の造成及び建物の建築は出来ません。 ただし、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に 20 年以上居住する 6 親等以内(下記の表参照)の親族がいらっしゃる方で、当該物件をお求めになるご本人が 現在居住する家が自己所有で無い方は、自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で 開発許可(都市計画法第 34 条第 12 号該当による)を取得できる可能性があります。

簡単に説明しますと。川越市、もしくは川越に隣接する市区町村の市街化調整区域に6親等以内の親戚が20年以上住んでおり、現在の住まいが自己所有では無い方が建築許可を取得できる可能性があるという事になります。

川越市の隣接市区町村は下記の通りになります。

川島町・上尾市・さいたま市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・所沢市・狭山市・日高市・鶴ヶ島市・坂戸市

6親等の家系図は下記の通りになります。

6親等家系図

上記条件に当てはまる方であれば、市街化調整区域 (都市計画法32条12号)の土地に住居を建てる事が許可される可能性があるという事になります。


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