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働きながら学ぶ~宅建にチャレンジ②

公開日:2022/03/04

カテゴリー:AKIRA新聞

はい!こんにちは

㈱アキラ所沢事務員アサイです。

働きながら学ぶ~宅建にチャレンジ

の続きです。

宅建にチャレンジしてみようかな?と、模擬テストに挑んでみたはいいが

一問目からさっぱりわからない

【例題】

A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。尚、表見代理は成立しないものとする。

回答は四つあり〇✕方式で答える。今日はその3つ目の回答からです。

 

回答3.

Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することが出来る。

えーーーーっと・・・

もう色々と混乱!

Aさん、突然の死亡!まぁそういう事も起こりうるってことです。

そしてBが相続人になるとは…。

元々はなんの権限も無かったハズのB。

勝手にAさんの土地を売っちゃう契約をした悪い人B。

まぁ心情的には嫌ですが、Bしか相続人が居ないのであれば致し方ない。

BはAさんの財産を相続したのですから、好きにAさんの土地(だった所)を売っても良くなるはずです。

しかし、今回の設問では【BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することが出来る】さぁ〇か✕か?と聞いています。

Bは無権代理人だった時には「この土地売ってもいい(自分のじゃないくせに)」と言っていたのに、相続したとたんやっぱり売るのやめよっかなー、と考えた。

その場合、Bは追認を拒絶できるのか?

Aさんには追認拒絶権がありました。自分の意志ではなく勝手に売られたのですから当然です。

ではAさんが亡くなった場合、その拒絶する権利も相続するのかどうか?

無権代理人(Bのこと)が本人(Aさん)を相続した場合、その無権代理行為は相続とともに当然有効になり、追認拒絶できません。

ってことで、これも✕

回答4.

Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について善意であれば、過失の有無に関係なく、自身に代理権がないことを知っていたBに対し履行の請求をすることができる。

ここまできて、ようやく何を言ってるのか理解出来る様になってきましたw

Aさんは自分の土地を売りたくないので追認しませんでした。

でもそれだと困るCさん。履行の請求できます。

なので〇

ちなみに履行の請求とは、債務者が債権者から債務を果たすよう要求されることです。

例えⅭさんに過失があっても【善意】であればOK(善意有過失ってやつです)。

 

この場合の過失ってどの程度?

善意か悪意かってどうやって証明するの?

とか

考え始めたらキリがないので、ただただ設問を理解して解く。

それが宅建合格のコツらしいです。

「理解する」が難しいのに~~~。

ふぅ

たった一問で疲労困憊

私の宅建合格への道のりは、剣岳並みに険しそうです。

 

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