公開日:2022/03/04
カテゴリー:AKIRA新聞
はい!こんにちは
㈱アキラ所沢事務員アサイです。
の続きです。
宅建にチャレンジしてみようかな?と、模擬テストに挑んでみたはいいが
一問目からさっぱりわからない
【例題】
A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。尚、表見代理は成立しないものとする。
回答は四つあり〇✕方式で答える。今日はその3つ目の回答からです。
回答3.
Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することが出来る。
えーーーーっと・・・
もう色々と混乱!
Aさん、突然の死亡!まぁそういう事も起こりうるってことです。
そしてBが相続人になるとは…。
元々はなんの権限も無かったハズのB。
勝手にAさんの土地を売っちゃう契約をした悪い人B。
まぁ心情的には嫌ですが、Bしか相続人が居ないのであれば致し方ない。
BはAさんの財産を相続したのですから、好きにAさんの土地(だった所)を売っても良くなるはずです。
しかし、今回の設問では【BはAの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することが出来る】さぁ〇か✕か?と聞いています。
Bは無権代理人だった時には「この土地売ってもいい(自分のじゃないくせに)」と言っていたのに、相続したとたんやっぱり売るのやめよっかなー、と考えた。
その場合、Bは追認を拒絶できるのか?
Aさんには追認拒絶権がありました。自分の意志ではなく勝手に売られたのですから当然です。
ではAさんが亡くなった場合、その拒絶する権利も相続するのかどうか?
無権代理人(Bのこと)が本人(Aさん)を相続した場合、その無権代理行為は相続とともに当然有効になり、追認拒絶できません。
ってことで、これも✕
回答4.
Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について善意であれば、過失の有無に関係なく、自身に代理権がないことを知っていたBに対し履行の請求をすることができる。
ここまできて、ようやく何を言ってるのか理解出来る様になってきましたw
Aさんは自分の土地を売りたくないので追認しませんでした。
でもそれだと困るCさん。履行の請求できます。
なので〇
ちなみに履行の請求とは、債務者が債権者から債務を果たすよう要求されることです。
例えⅭさんに過失があっても【善意】であればOK(善意有過失ってやつです)。
この場合の過失ってどの程度?
善意か悪意かってどうやって証明するの?
とか
考え始めたらキリがないので、ただただ設問を理解して解く。
それが宅建合格のコツらしいです。
「理解する」が難しいのに~~~。
ふぅ
たった一問で疲労困憊
私の宅建合格への道のりは、剣岳並みに険しそうです。
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