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家ってどこでも建てられるの?~宅建を独学で学ぶ方必見~

公開日:2020/12/24

カテゴリー:AKIRA新聞

2021/9/7 更新:関連コラム追加

今回のAKIRA新聞のテーマは都市計画とは?について解説します。
こんにちは株式会社アキラの中田です。

今年もようやく冬と感じる季節に入ってきましたね!今年はコロナウイルの影響もあり自粛をしている方も多いのではないでしょうか?お家で宅建を独学で目指す方にわかりやすく都市計画法について解説します。

今回は宅建取得を目指そうとしている初心者の方や、土地を探している方に向けて埼玉県を例に都市計画区域についてわかりやすく解説いたします。

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家はどこでも建てられるの?       

皆さんは都市計画法についてご存知でしょうか?土地があれば建物が建てられると思っている方がほとんどではないでしょうか?

今回は簡単な解説になってしまいますが、不動産用語をなるべく使わず都市計画について全く知らない方にも理解できるよう解説いたします。

日本では都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域)と都市計画区域外に分けられ、建物が建てられる区域と建てられない区域で決まってきます。

 

都市計画区域とは?

簡単に説明しますと、今見てくれている95パーセントとの方々が住んでいる場所が都市計画区域だと思います。

都会などが市街化区域と市街化調整区域で、大きな山を越えた先の田舎が非線引き区域と都市計画区域外と覚えてもらえれば結構です。

ここでは東京23区は都会、さいたまのほとんどの地域は都市計画区域、秩父は非線引き区域、都市計画区域外と覚えていただいてください。

こちらの図が埼玉県の地図になります。

 

 

埼玉県ホームページより引用

都市計画区域とは・・人が住みやすい街を作るために計画された区域のことです。

 

市街化区域って何?

市街化区域とは・・・原則 建物が建てられる区域です

市街化をよりよくする地域のことです。住宅や工業施設や商業施設などがあり、他の区域より人口も多く発展している区域です。

市街化区域には13種類の用途地域に分けられます。

用途地域によってどんな建物が建てられるのかも決まってきます。

例えば・・・カフェならここの用途地域に建てられたり、倉庫だったらここの用途地域に建てられたりします。

 

市街化調整区域って何?

市街化調整区域とは・・・原則 建物を建てられない区域です。

なるべく市街化の発展を抑えるための地域のことです。市街化調整区域では原則 建物は建てられません。つまり新たに建築物を建てたりすることや、増築することを極力抑える地域です。

市街化調整区域には用途地域はありません。原則 建物がたてられないのであれば必要ないからです

ただし、条件をみたせば建物を建てることも不可能ではありません

市街化調整区域であっても、都市計画法の34条、43条の条件をみたすことで住宅を建てることも可能です。

関連コラム:新入社員と一緒に学ぶ〜市街化調整区域を売りたい方必見〜

 

非線引き区域って何?

非線引き区域とは・・・都市計画区域のなかで、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域のことです。
市街化を発展させる市街化区域と発展させない市街化調整区域に分けられます。こういった区域は主に大都市や中都市で適用されます。

大都市や中都市では必ず市街化区域と市街化調整区域を定めなければなりません。

しかし、大都市や中都市ではない地方の小都市の場合、市街化区域と市街化調整区域を定めていない地域もあります。

市街化区域は用途地域によって建てられる建物と建てられない建物でわかれていますが、非線引き区域にも用途地域が定めている場合もあれば、定められていない場合もあります。

非線引き区域のなかで用途地域が定められていない地域は、非線引き白地と呼ばれ、非線引き区域は他の地域に比べて建築物に関する規制が緩いです。
例えば、市街化区域では1,000㎡以上の建物を建てようと思えば行政からの許可を取る必要がありますが非線引き区域では3,000㎡までは許可を取らずに建築することが出来ます。

 

都市計画区域外って何?

都市計画区域外とは・・・都市計画が定められていないため、都市計画法による制限は受けない区域。

実際、日本の全国土の内、都市計画区域外は75%を占めていて、都市計画区域は約25%程度ですが、その約25%に全人口の9割以上の人が居住しています。

都市計画が定められていないからと言って建物がなんでも建てられるわけではありません。

都市計画法による制限がないため、都市計画区域内よりは自由ですが、市町村で開発してもいい建物、場所はきめられてきます。

また、都市計画区域外の中にも準都市計画区域という地域があります。都市計画区域外の市街化区域みたいなものです。

準都市計画区域とは、都市計画区域外でも、この先発展する都市となる可能性のある地域のことです。

 

クレバリーホーム参照

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。都市計画区域のことがわからない方でも参考になったでしょうか?私はわかりやすく誰にでも理解できるコラムを書いておりますので他のコラムもよろしくお願いします。


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